1.1.専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行なわれるものではないこと
但し、派遣労働者のうち60歳以上の定年退職者が3割以上を占めている場合は、例外的に「専ら派遣」を行なうことが許されます。
1.2.派遣労働者に係る雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有するものであること
1.3.派遣元責任者の要件を満たしていること
(1)派遣元責任者として雇用管理を適正に行ない得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任・配置されていること。
(2)派遣元責任者が不在の場合の職務代行者が予め選任されていること。
1.4.事業主と役員の要件を満たしていること
(1)派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等、適正な雇用管理を期待し得るものであること。
(2)派遣労働者に対する労働保険と社会保険の適用促進が見込まれること。
(3)届出受理を得る為の名義借用目的で事業主(又は役員)になった者がいないこと。
1.5.派遣労働者に対する教育訓練の要件を満たしていること
(1)派遣労働者に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練施設・設備等の整備、教育訓練責任者の配置等)が整備されていること。
(2)派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について、派遣労働者から費用を徴収していないこと。
1.6.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等(派遣労働者になろうとする者を含む)の秘密を守る為に必要な措置が講じられていること
1.7.個人情報管理の事業運営の要件を満たしていること
(1)個人情報適正管理規程を定めていること、且つ、派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示・訂正・削除に関する事項について規定が有り、その規定が派遣労働者等に周知されていること。
(2)派遣労働者等の個人情報を取り扱う職員の範囲が明確にされていること。
(3)業務上知り得た派遣労働者等の個人情報を、業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
(4)個人情報の取扱いに関する苦情処理に対して、派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、迅速且つ適切な苦情処理が出来ること。
(5)個人情報の開示・訂正・削除を求めた派遣労働者等に対して不利益な取扱いをしないこと。
(6)派遣労働者等から個人情報を収集する際は、直接本人から(本人以外の者から収集する場合は本人の同意を得て)、派遣業務の目的達成に必要な範囲で収集していること。
1.8.個人情報管理の措置の要件
(1)個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確且つ最新のものに保つ為の措置が講じられていること。
(2)個人情報の紛失・破壊・改ざんを防止する為の措置が講じられていること。
(3)個人情報取扱者以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止する為の措置が講じられていること。
(4)収集目的に照らして保管不要となった個人情報、及び派遣労働者等から削除要求が有った個人情報を廃棄・削除する為の措置が講じられていること。
(5)派遣労働者等の秘密(プライバシー情報等)に対しては厳重な管理が行なわれていること。
(6)派遣労働者等からの求めに応じて、上記(1)~(5)の措置の内容を説明すること。
1.9.労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
1.10.組織的基礎と事業所の要件を満たしていること
(1)労働者派遣事業を行なう組織における指揮命令系統が明確に定められていること。
(2)事業に使用出来る面積が概ね20㎡以上あること。
(3)風俗営業等の密集地域など事業運営に好ましくない位置にないこと。
1.11.適正な事業運営の要件
(1)事業計画の内容が、届出受理後の安定した経営及び事業運営が見込めるものであること。
(2)事業主と役員が労働者派遣事業の業務停止期間中の者でないこと。
(3)労働者派遣が禁止されている業務に労働者派遣を行なうものでないこと。
(4)労働者派遣事業を、当該事業以外の会員(顧客)獲得、組織拡大、宣伝等、他の目的の手段として利用するものでないこと。
2.特定労働者派遣事業の欠格事由
次のいずれかに該当する者は、労働者派遣事業の届出受理を受けることが出来ません。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令(労働社会保険法令を含む)違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
(2)労働者派遣事業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者
(3)成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
(4)役員と派遣元責任者の中に、上記(1)~(3)の該当者がいる場合
※実際に労働者派遣事業の届出受理を受ける為には、上記の欠格事由に該当しないこと、及び以下に掲げる届出受理要件を全て満たしていることを、客観的な裏付け資料に基づいて労働局側に提示(説明)する必要が有ります。
詳しくは・・・
労働者派遣事業関係業務取扱要領 (最終改正 平成23年4月1日)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html
でも分かりづらい。。